この記事、こんなギモンに答えます!
・所得税が決まる仕組み?なんか難しそう…
・収入と給与所得と課税所得ってどう違う?
・謎キーワード「控除」|どういう意味??
所得税をいくら払っているか知ってますか?

サラリーマンの皆さんは、自分が支払っている所得税額がパッと出てこない人は多いと思います(僕を含めて)。
納税の自覚がないのはまずいよな…と思い立ち、ちょっと調べてみました。
図解!あなたの所得税が決まるプロセス
素人だからこそできる「どこよりも分かりやすい説明」を目指して、順を追って書いていきたいと思います。
サラリーマンの所得税が決まる流れは、大まかに書くと下の図のようになります。

毎月天引きされる所得税は概算による「みなし額」
ちなみにこの計算は、年収ベースです。所得税は、1月から12月までの収入に対して支払います。
サラリーマンは毎月、所得税が給料から天引きされるけれど、これは概算による「みなし額」です。年末に帳尻を合わせます。
収入と「給与所得控除」

収入は、稼いだ給料の全額です。ここからいろんなものを差し引いて、課税対象額を算出します。
まず、最初に差し引くのが「給与所得控除」。
給与所得控除ってナニ?
ぼ、僕、損するの?得するの?
こんな感じで僕は長年、何も知りませんでした。
給与所得控除とは「自営業者でいう経費相当分」のこと
さきほどの図でいうと、ここです。

給与所得控除の性格は、会社員と自営業者を比べて考えるとわかりやすいです。
自営業者の課税対象額は、収入からもろもろの経費を差し引いてはじき出す。経費として認められるものは仕入れ代金、営業車のガソリン代、同業者との会食代など、いろいろある。だから自営業者は、節税の余地があります。
しかし会社員は、経費の差し引きが認められていません。その代わり、この「給与所得控除」によって一定額が課税対象額から差し引かれます。
収入から給与所得控除分を差し引いた額を「給与所得」といいます。
つまり、自営業者でいう経費相当分を収入から差し引いた額、ということ。
サラリーマンの課税対象額を小さくする緩和措置
表1 収入額と給与所得控除額
| 収入額 | 給与所得控除額 |
| 162万5000円まで | 55万円 |
| 162万5001円から180万円まで | 収入額×40%-10万円 |
| 180万1円から360万円まで | 収入額×30%+8万円 |
| 360万1円から660万円まで | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万1円から850万円まで | 収入額×10%+110万円 |
| 850万1円以上 | 195万円 |
給与所得控除は、課税対象額を小さくするための緩和措置の一つです。
給与所得控除の額は、収入の規模によって異なります。
こうなっています。
年収500万円のとらねこさんを例に計算してみます。

自分でこんな計算するの、はじめてですニャ
収入500万円×0.2+44万円=給与所得控除額144万円
とらねこさんの給与所得控除額は144万円。
次に、この給与所得控除額を年収から引きます。
年収500万円ー給与所得控除額144万円ー356万円
年収から給与所得控除額を差し引いた356万円が、経費相当額を除いた「給与所得」となります。 ![]()
次のステップ「所得控除」

先ほど計算した「給与所得」に所得税率をかけるのかというと、そうではありません。
所得控除は15種類ある!
つぎは、このステップに進みます。

「給与所得控除」の次は、計15種類にわたる「所得控除」があります。
名前がほぼ同じで、素人にはわかりにくいことこの上ないです。もう少し何とかならんのか…と思います。
以下、控除項目を書き出します。
表2 15種類の所得控除
| 1 雑損控除 |
| 2 医療費控除 |
| 3 社会保険料控除 |
| 4 小規模企業共済等掛金控除 |
| 5 生命保険料控除 |
| 6 地震保険料控除 |
| 7 寄附金控除 |
| 8 障害者控除 |
| 9 寡婦控除 |
| 10 ひとり親控除 |
| 11 勤労学生控除 |
| 12 配偶者控除 |
| 13 配偶者特別控除 |
| 14 扶養控除 |
| 15 基礎控除 |
生命保険料控除、配偶者控除・配偶者特別控除はおなじみですね
生命保険料控除、配偶者控除・配偶者特別控除などは、年末に会社に届出を出した経験がある人が多いと思います。出さないと損します!課税対象額を小さくする緩和措置を受けられなくなるからです。
どの控除を受けられるかは、入っている保険の種類や、家族構成によって異なります。
基礎控除は全ての人に適用される
ただ、このうち基礎控除は、すべての人に適用されます。
給与所得が2400万円以下なら、控除額は48万円。
ふたたびとらねこさんを例に。
計算を単純にするために、とらねこさんは独り身としよう。

あっ、生命保険は入ってますニャ。
控除があるんですよね?
・年収=500万円
・給与所得=356万円(年収から、給与所得控除144万円を差し引いた額)
ここまでは先ほど計算した通りです。
給与所得356万円から、所得控除分を引きます。
とらねこさんに適用される控除は以下の3つです。
・社会保険料控除 30万円(額はまあ、だいたいこのくらいかと)
・生命保険料控除 4万円(上と同じく、アバウトですがこのくらいかと)
・基礎控除 48万円
この3つを合わせたとらねこさんの所得控除額は、計82万円です。
給与所得356万円―所得控除計82万円=274万円
出ました。この274万円が、所得税の課税対象額になります。「課税所得」といいます。 ![]()
ようやく「課税所得(課税対象額)」に税率を掛けます!

ではいよいよ、この「課税所得(=課税対象額)」に税率をかけるステップです。
税率は「累進課税」方式

先ほどの図だと、この最後のパートですね。
税率は、課税所得が増えるにつれ上がります。
「累進課税」といって、「多く稼いでいる人からより多く税を取り、社会に公平に分配する」という考え方に基づきます。
実は課税所得にも控除がある!
図では省略しましたが、実はここにも控除があります!
税率と控除額は表のとおりです。
表3 課税所得額と所得税率
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1000円 から194万9000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円 から329万9000円まで | 10% | 9万7500円 |
| 330万円 から694万9000円まで | 20% | 42万7500円 |
| 695万円 から899万9000円まで | 23% | 63万6000円 |
| 900万円 から1799万9000円まで | 33% | 153万6000円 |
| 1800万円 から3999万9000円まで | 40% | 279万6000円 |
| 4000万円以上 | 50% | 479万6000円 |
とらねこさんの課税額を見てみましょう。
課税所得274万円×0.1―控除額9万7500円=所得税額17万6500円
年収500万円のとらねこさんの所得税は、17万6500万円となるのです。
所得税額は、1年間の収入がわかる年末に確定する

こうして年末に、1年間(1月から12月まで)の収入と併せてその年の所得税額が確定します。
月々の「みなし徴収」との差を精算するのが「年末調整」
この額を、毎月天引きされてきた「みなし」の所得税額の12か月分の合計と比べます。
みなしで多く払いすぎていれば戻ってきます。
逆に、みなしで天引きされていた分が確定した所得税額よりも少なければ、足りない分を徴収されます。
この手続きを「年末調整」といいます。

ここまで長かったニャ…
うん、ここまで長かったニャ…
なぜ、サラリーマンの所得税は天引きなの??

この次は、「なぜ会社員の所得税は天引きなのか?」について書いてみたいと思います。
実は税金は本来、自分で計算して、自分で申告して、自分で納めるもの。
なぜ、会社員は面倒な納税手続きを免除されているのでしょうか??
果たしてそれが、僕ら会社員にとって良いことなのか??
…ということを書きたいと思います! ![]()
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